インボイスの登録申請期限 9月末まで延長でも早めに対応
2023/07/20
Q. 令和5年度の消費税改正により、令和5年10月1日からインボイスを発行するための登録申請期限が9月30日まで延長されたとのことですが、登録申請書には「困難な事情」は何も書かなくても、9月30日までに申請すれば、10月1日からインボイスを発行できると理解してよいのでしょうか。
A. 令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出することとされていましたが、令和5年度改正により、あえて申請書に困難な事情を記載しなくても、令和5年9月30日までの登録申請で、令和5年10月1日からの登録ができることとなりました。
ただし、法令の改正はせず、「取扱い」で手当てするとのことなので、登録申請書の雛型は変更されていません。
なお、実際の登録日が令和5年10月1日後にずれこんだ場合でも、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされるので、登録通知を受け取った後に登録番号を取引先に通知すれば、通知前に交付した請求書等はインボイスとしての効力を有することになります(平成28年改正法附則44③)。
言い換えれば、令和5年10月1日以後に発行する請求書等は、インボイスの通知が届くまでの間は登録番号を記載することはできないということです。登録申請期限である令和5年9月30日前は、インボイス登録センターも相当に混雑することが予想されます。
法律上は9月30日までに申請すれば10月1日から適格請求書発行事業者になれるものの、実際に登録通知があるまではインボイスを発行することはできません。個人事業者はマイナンバーとは異なった登録番号が付与されますので、通知があるまではそもそも登録番号がわかりません。法人の登録番号は法人番号となりますが、そのことをもって、インボイスの通知が届く前に法人番号を登録番号として請求書等に記載することは認められないので注意が必要です。
日税ジャーナルをお読みになっている先生!9月30日までで大丈夫…などとのんびり構えていてはいけません!令和5年10月1日からインボイスの発行を予定しているクライアントさんは、すぐにでも登録申請を済ませるようにしてください!